[soudan 19522] 中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について、
状況別に確認をさせてください。

(他の税額控除の適用はなしとします)

【質  問】

中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について、
状況別に確認をさせてください。

①当期新たに税額控除可能額の発生あり。
ただし法人税額0により、当期控除できる額はなし。
翌期への繰越だけをする。


作成帳票
別表6(24)
別表6(24)付表

質問①
当期の控除額がないので、別表6(6)は不要という理解でよいでしょうか。

(添付するとしても0の記載になります。
他の税額控除適用はなしの前提として下さい。)

②前期、控除できなかった繰越額あり
当期新たに税額控除できる額の発生はなし。

前期の繰越額を当期もさらに繰越だけをしたい。


作成帳票
別表6(24)付表

質問②
作成帳票は上記の付表だけでよろしいでしょうか(別表6(6)も24も不要)。

また、付表内の記載箇所は、用紙下部の
「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」欄だけでよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法
第42条の12の5 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除



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