[soudan 19522] 中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について、
状況別に確認をさせてください。
(他の税額控除の適用はなしとします)
【質 問】
中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について、
状況別に確認をさせてください。
①当期新たに税額控除可能額の発生あり。
ただし法人税額0により、当期控除できる額はなし。
翌期への繰越だけをする。
作成帳票
別表6(24)
別表6(24)付表
質問①
当期の控除額がないので、別表6(6)は不要という理解でよいでしょうか。
(添付するとしても0の記載になります。
他の税額控除適用はなしの前提として下さい。)
②前期、控除できなかった繰越額あり
当期新たに税額控除できる額の発生はなし。
前期の繰越額を当期もさらに繰越だけをしたい。
作成帳票
別表6(24)付表
質問②
作成帳票は上記の付表だけでよろしいでしょうか(別表6(6)も24も不要)。
また、付表内の記載箇所は、用紙下部の
「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」欄だけでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法
第42条の12の5 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について、
状況別に確認をさせてください。
(他の税額控除の適用はなしとします)
【質 問】
中小企業の賃上げ税制に伴う別表作成について、
状況別に確認をさせてください。
①当期新たに税額控除可能額の発生あり。
ただし法人税額0により、当期控除できる額はなし。
翌期への繰越だけをする。
作成帳票
別表6(24)
別表6(24)付表
質問①
当期の控除額がないので、別表6(6)は不要という理解でよいでしょうか。
(添付するとしても0の記載になります。
他の税額控除適用はなしの前提として下さい。)
②前期、控除できなかった繰越額あり
当期新たに税額控除できる額の発生はなし。
前期の繰越額を当期もさらに繰越だけをしたい。
作成帳票
別表6(24)付表
質問②
作成帳票は上記の付表だけでよろしいでしょうか(別表6(6)も24も不要)。
また、付表内の記載箇所は、用紙下部の
「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」欄だけでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法
第42条の12の5 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
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