[soudan 19498] 使用人兼務役員の役員退職給与の退職所得額の計算
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・10年間使用人として勤務後、20年間使用人兼務役員として継続勤務し、
60歳の定年を迎えたため、就業規則等に基づき他の従業員と同様に
使用人分の退職金を支給した。
・その定年後3年間継続雇用の規定に基づき、使用人兼務役員として
継続勤務し、今般、役員を退任することとなり、役員退職金を支払うこととした。
【質 問】
この場合、今回の役員退職金の退職所得額の計算は、どのようにするのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第30条 退職所得
所得税法施行令
・第70条 退職所得控除額の計算の特例
・第71条の2 一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち
二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・10年間使用人として勤務後、20年間使用人兼務役員として継続勤務し、
60歳の定年を迎えたため、就業規則等に基づき他の従業員と同様に
使用人分の退職金を支給した。
・その定年後3年間継続雇用の規定に基づき、使用人兼務役員として
継続勤務し、今般、役員を退任することとなり、役員退職金を支払うこととした。
【質 問】
この場合、今回の役員退職金の退職所得額の計算は、どのようにするのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第30条 退職所得
所得税法施行令
・第70条 退職所得控除額の計算の特例
・第71条の2 一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち
二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算
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