[soudan 19498] 使用人兼務役員の役員退職給与の退職所得額の計算
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・10年間使用人として勤務後、20年間使用人兼務役員として継続勤務し、
 60歳の定年を迎えたため、就業規則等に基づき他の従業員と同様に
 使用人分の退職金を支給した。

・その定年後3年間継続雇用の規定に基づき、使用人兼務役員として
 継続勤務し、今般、役員を退任することとなり、役員退職金を支払うこととした。

【質  問】

この場合、今回の役員退職金の退職所得額の計算は、どのようにするのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法 第30条 退職所得
所得税法施行令
・第70条 退職所得控除額の計算の特例
・第71条の2 一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち
 二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!