[soudan 19497] 特約特定疾病年金について2回目以降の受取人を法人から社長に個人に変更した場合
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が契約した保険の内容
① 特約として、「特約特定疾病年金」に加入し、
保険料は掛け捨てで、損金扱い。
(三大疾病によりその後の保険料免除特約あり)
② 契約者 法人 被保険者 社長 受取人 法人
③ 三大疾病により、生存中に限り、500万円/年を
5年間にわたり年金として支払われる。
④ 社長が「がん」と診断され、特約特定疾病年金の
第1回目を法人へ支払いあり。
⑤ 上記④の法人への支払後、受取人を社長へ変更し、
残り4年分(500万円/年×4年)を社長が生存中、
社長が受け取ることとなった。
(受取人のみの変更で、契約者は変更しておらず、法人のままです)
⑥ 生存中に限り受け取ることができ、死亡後遺族が
受取ることなどはできず、死亡した時にはこの受給権利は、消滅する。
【質 問】
① 保険会社は、パンフレットの「(6)3台疾病所得保障保険等の~」
により、第1回の年金支払い後に個人に変更した場合は、
個人に課税関係はなく、法人でも経理処理は生じない、
つまり課税関係はない、とのことです。
(この保険は、契約当時「特約特定疾病年金」でしたが
現在は販売されていないので、添付資料に
その保険種類の記載がある資料はなく、
「3大疾病所得保障保険」の取り扱いに該当するとのことでした)
パンフレットの内容
「3大疾病所得補償保険(無解約返還金)の第1回の年金支払い日以降に、
年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合、
年金を受け取る権利に対して所得税の課税関係は生じません。
また、法人での経理処置も生じないと考えられます。
介護・身体障害所得補償保険(無解約返還金)の
第1回の年金支払い日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に
変更した場合の税務取り扱いも同様と考えられます。」
② 当方の考えは、がんに罹患し特定疾病年金の受給権が確定 している。
この受給権を社長に利益移転したと考えられる。
評価額は、「名義変更時点での将来受け取る特定疾病年金の現在価値」となる。
したがって、法人側は、上記評価額を収益計上し、
社長への役員給与(賞与)として損金計上(所得加算)。
社長側は、法人からの給与(賞与)課税となる。
➂ ①・②いずれの考え方が正しいでしょうか?
また、根拠となる法令通達・参考資料を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-37
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が契約した保険の内容
① 特約として、「特約特定疾病年金」に加入し、
保険料は掛け捨てで、損金扱い。
(三大疾病によりその後の保険料免除特約あり)
② 契約者 法人 被保険者 社長 受取人 法人
③ 三大疾病により、生存中に限り、500万円/年を
5年間にわたり年金として支払われる。
④ 社長が「がん」と診断され、特約特定疾病年金の
第1回目を法人へ支払いあり。
⑤ 上記④の法人への支払後、受取人を社長へ変更し、
残り4年分(500万円/年×4年)を社長が生存中、
社長が受け取ることとなった。
(受取人のみの変更で、契約者は変更しておらず、法人のままです)
⑥ 生存中に限り受け取ることができ、死亡後遺族が
受取ることなどはできず、死亡した時にはこの受給権利は、消滅する。
【質 問】
① 保険会社は、パンフレットの「(6)3台疾病所得保障保険等の~」
により、第1回の年金支払い後に個人に変更した場合は、
個人に課税関係はなく、法人でも経理処理は生じない、
つまり課税関係はない、とのことです。
(この保険は、契約当時「特約特定疾病年金」でしたが
現在は販売されていないので、添付資料に
その保険種類の記載がある資料はなく、
「3大疾病所得保障保険」の取り扱いに該当するとのことでした)
パンフレットの内容
「3大疾病所得補償保険(無解約返還金)の第1回の年金支払い日以降に、
年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合、
年金を受け取る権利に対して所得税の課税関係は生じません。
また、法人での経理処置も生じないと考えられます。
介護・身体障害所得補償保険(無解約返還金)の
第1回の年金支払い日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に
変更した場合の税務取り扱いも同様と考えられます。」
② 当方の考えは、がんに罹患し特定疾病年金の受給権が確定 している。
この受給権を社長に利益移転したと考えられる。
評価額は、「名義変更時点での将来受け取る特定疾病年金の現在価値」となる。
したがって、法人側は、上記評価額を収益計上し、
社長への役員給与(賞与)として損金計上(所得加算)。
社長側は、法人からの給与(賞与)課税となる。
➂ ①・②いずれの考え方が正しいでしょうか?
また、根拠となる法令通達・参考資料を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-37
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

