[soudan 19491] 担保解除料の税務上の処理
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

破産申し立て後の現在破産手続き中の破産会社です。
以前は不動産売買が主たる業種でした。

【質  問】

いつもお世話になっております。
破産会社が清算事業年度中の換価手続きとして所有している不動産を売却しています。
弁護士先生から受け取った報告書には売買代金 350万を受取り、
某金融機関に担保解除料として290万を支払っていました。

担保解除料とは、インターネットの説明を見ると
「担保解除料とは、ハンコ代とも呼ばれる抵当権解除のための費用です。
法律的に支払い義務があるわけではありませんが、
相手に承認を得るための心付けとして支払うものです。
担保権がついている不動産を任意売却する場合、その担保権は全て解除しなければなりません。」
と記載があります。

①この290万は全額損金でよろしいでしょうか?
借入の弁済として処理するべきものなのでしょうか?

②また290万に対して仕入税額控除は可能でしょうか?
現在、弁護士の報告書はありますが手許にインボイスがない場合には、
80%控除になるのでしょうか?

アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

申し訳ありません。ありません。



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