[soudan 19469] 住宅取得資金贈与の特例
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(所得税/相続・贈与税)

【対象顧客】

個人

【前  提】

商社に勤めている会社員(日本国籍)が海外赴任のため
非居住者となっています。
この度、日本への転勤を期に日本へ居住する予定で、
住宅の購入を検討しており、住宅取得資金贈与の特例を検討しています。


【質  問】

住宅取得資金贈与の特例は合計所得金額が2000万を超える場合には適用がないが、
非居住者の場合で国外源泉所得は、この要件の所得計算に算入せず、
国内源泉所得のみで判断すればよいか教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

年度内に帰国するパターンでは、国内源泉所得のみが算入されるとの記載がありました。
https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no910/
今回のように帰国前の非居住者期間に購入をして、
翌年3月15日までに帰国して居住する場合の事例が見当たらなかったため、お尋ねしました。
この引用から推測するに非居住者の間は国内源泉所得のみで合計所得金額を計算して
2000万を超えていなければ、住宅取得資金贈与の特例の要件に該当すると考えております。



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