[soudan 19477] 所得拡大促進税制の雇用者給与等支給額の訂正について
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

建設業・法人

【質  問】

税務相互相談会の皆さん
下記についてご教示ください。

所得拡大促進税制の別表の記載上、適用年度の
申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として
記載された金額と前年度の申告書の別表において
雇用者給与等支給額として記載された金額は
一致することになると思いますが
下記のように前年度の雇用者給与等支給額が
間違っていた場合訂正は可能でしょうか。


X年申告 雇用者給与等支給額745,281,712円
    給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額0
    比較雇用者給与支給額725,953,359円
    増加額19,328,353円

X+1年  雇用者給与等支給額756,354,263円
     比較雇用者給与支給額745,281,712円
     給与等に充てるため他の者から支払いを
受ける金額170,410円
増加額11,242,961円

X年度の申告上、給与等に充てるため他の者から支払いを
受ける金額170,410円を記載し忘れて雇用者給与支給額の記載した場合、
X+1年の比較雇用者給与等支給額において正しい金額で記載し、
X年度申告の雇用者給与支給額を減額訂正する事は可能でしょうか?


租税特別措置法 第42条の12の5において

5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等(これらの
規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は
更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)
に、これらの規定による控除の対象となる
控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には、
継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、
控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を
記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

この場合において、
第1項及び第2項の規定により控除される金額の
計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された
控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。

とあることから、当初申告要件と別表に記載された増加額を
減とある事からX年度の増加額を減少する訂正は
可能と考えますがいかがでしょうか?


よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第42条の12の5
[soudan 02513] 所得拡大促進税制の雇用者給与等支給額の訂正について



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