[soudan 19479] 子会社株式取得後の合併におけるのれん認識の可否
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.令和7年3月6日 法人Aが法人Bの全株式を取得し100%子会社化
  ※法人Aと法人Bはともに5月決算法人
  ※この全株式取得は下記2.の合併を前提としたもの
  ※この株式取得の前には法人AはB株式は保有していなかった

2.令和7年6月1日 法人Aが法人Bを吸収合併
  ※法人Aが存続会社、法人Bが消滅会社
  ※この合併は適格であるとする

【質  問】

①令和7年6月1日の合併において、法人Aの会計にて
(抱合せ株式消滅差損ではなく)のれんを
認識することは可能でしょうか。


②上記①が可能である場合、のれん金額の算定の基となるのは
(a) 消滅会社の令和7年5月31日時点の簿価純資産でしょうか、
それとも
(b) 消滅会社の令和7年2月28日時点の簿価純資産でしょうか。


③会計上のれんを認識した場合であっても、
(適格合併のため)税務上はのれんは発生しない、
という認識でおりますが、合っておりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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