[soudan 19487] ティックトッカーに対する源泉徴収
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
税理士の別府です。
以下について教えてください。

【税  目】

源泉所得税

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社は、tiktokの運用代行(企画、撮影、編集、コンサル等代行)を行う会社です。
企業から商品等の宣伝を請負い当社に登録しているティックトッカー(?)に
仕事を振ります。
企業から成績に応じて当社に報酬が振り込まれます。
その報酬の30%を各ティックトッカーに支払います。

【質  問】

ティックトッカーに報酬を支払う際、源泉徴収が必要でしょうか。
必要ならば、外交員等の報酬に対するものと同じ方法で徴収すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://bring-consulting.co.jp/affiliate-withholding-tax/

よろしくお願いします。



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