[soudan 19486] 退職所得の申告年分と「最初に支払われた」の意義
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

 本件の概要は別添のとおりです。
 相談者は令和8年中に退職等給付金と確定給付企業年金を受け取る予定です。
 その際の課税関係についての質問です。なお、2回目の勤務先
 (最初の勤務先とは全く資本関係等もありません)に就職した際に、
 DCの制度がありますが企業年金連合会の通算年金制度に加入しているかどうかは未確認です。

【質  問】

1 事実
  相談者は平成26年中において、
 退職一時金を受け取り年金払い退職給付及びDBの受給権が確定していましたが、
 今般、両制度の法令及び規約に基づき65歳を迎えるため、
 年金ではなく一時金の請求を行うことになったものです。

2 問題点1
  所令77条1項2号及び30-4により、両制度の一時金は
 「平成26年分」の退職所得と考えられます。
  しかしながら当該年分に対する国税通則法70⑤の期間制限(課税権の時効)は
 すでに徒過しているため、租税債務は存在しない(申告不要)と考えています。

3 問題点2
  ここで65歳の請求時に一時金を請求する際に、
 退職所得の受給に関する申告書を記載することになっていますが、
 新様式の退職所得の受給に関する申告書では平成26年中の退職所得の発生の金額に加え
 企業年金の種類まで記載されていれば、問題点の1が申告不要となれば、
 本来ならば記載の上でチェックが可能と考えられます。
  しかし、DBやDCなどの区別がわからないため、必要事項だけを記載すれば、
 課税権の及ばない平成26年分のDBを含めた退職所得の源泉徴収票が
 作成されるのではないか、という疑問を持ちますが、
 この点は企業年金連合会のチェック機能が働くような税法上の規定はありますか。

  なお、公務員の年金払い退職給付は、DB法に基づく企業年金連合会への
 ポータビリティ制度から外れるため、連合会のプール金と混ざることはないと考えています。

4 問題点3
 「最初に支払われた」の意義と重複期間の算定ですが、後に、
 他の法人に就職し退職し際に受け取った令和3年分の退職金や
 企業型DCやiDeCoを一時金を令和8年分で受け取る際、
 所法30条3項、所令69条・70条に規定する「最初に支払われた退職手当等」
 をいつと見るのかにより重複期間の計算が問題となります
 (退職所得の受給に関する申告書ではAにあたると思われます)。

  本件の場合、所政令69及び所基通30-14(注)より平成26年分のDB等が
 通則法の期間制限により結果的に課税権の消滅となった場合であっても、
 平成26年分を最初に支払われた退職手当等とすることが相当と考えますが、
 リセットされて令和3年分とする考えもあり得るため、念のために確認をしました。

【参考条文・通達・URL等】

所法30③
所令69、70
所基通30-14
被用者年金一元化法88

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260526_1.jpg



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