[soudan 19484] 所基通36-30(課税しない経済的利益・・・使用者が負担するレクレーションの費用)の範囲について
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人で、社内のレクリエーションの一環で、ボウリング大会をチーム戦で行いました。
1位と2位のチームには賞金が出ました。
1)社内一斉募集をして
 1-1)全員が参加した場合
1)社内一斉募集をして
 1-2)全員が参加できず、社員の半分が参加した場合
2)社内一斉募集をせず、社員の半分が参加した場合

欠席者に対し参加に代えて金銭を支給はしません。
役員だけを対象とした行事ではありません。

【質  問】

前提1-1)1-2)2)の場合で、

Q1)ボウリング場のレンタル料は給与課税する必要がありますか?

Q2)1位と2位のチームに出る賞金は給与課税する必要がありますか?

Q3)賞金も含めて、会食、~中略~運動会等の
   行事の費用と考えることは可能でしょうか?

Q4)欠席者の理由の如何を問わず、全員参加できなくとも、
   福利厚生費として計上することは可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-30
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm



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