[soudan 19467] 役員退職時の小規模企業共済の取扱い
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

取締役Aが2026年10月に退任予定で、
会社から退職金を支給します(勤続年数=20年)。

この取締役Aは15年前から小規模企業共済に加入しています
(掛金拠出期間も15年)。

取締役Aに確認したところ、小規模企業共済は、
役員退職後の掛金は継続不可ですが、請求はいつでも可能
(数年経過後でも請求可)という取扱いとなるそうです。


【質  問】

2026年10月に会社から役員退職金を受給することは確定していますが、
仮に、小規模企業共済の受取を5年以上空けた場合(2032年1月以降受給)に、
前年以前4年内ではなくなるため、小規模企業共済の
退職金受取時の退職所得計算では、
掛金継続期間15年として退職所得控除の計算を
行ってもよいのでしょうか。


または、会社方の退職金も小規模企業共済の退職金も一の
勤務先を退職することによって2以上の退職手当等の支払いを受ける
権利を有するものに該当し、退職手当等が異にして支払われる場合には、
2以上の退職手当等のうち、最初に退職手当等の支払いをうけるべき日の属する
年分の退職手当として、5年以上経過後に受給した場合でも、
最初の退職金と合算して2026年の退職所得として
計算されるべきものになるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

No.2728退職所得の収入金額の収入すべき時期
No.2732退職手当等に対する源泉徴収

所得税法30条、31条
所得税法施行令72条、77条
所得税法基本通達30-4、31-1、36-10、36-11



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