[soudan 19483] プロップトレードに関する消費税の取扱いについて
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

教育コンサルティング事業を営む既存法人において、
今後の業績見通しを踏まえ、新事業としてプロップトレードを
法人で開始することを検討しております。

現在は個人名義で取引を行っておりますが、
令和8年6月より法人名義へ切り替える予定です。

利用するプロップファームは「Fintokei(チェコ共和国の法人)」であり、
同社からは個人から法人への名義変更が可能である旨、
および法人契約に問題がない旨の確認は取れております。


このFintokeiから法人口座へ入金される報酬について、
消費税の区分(不課税、課税、免税)を懸念しております。


【質  問】

当方では、当該報酬の消費税区分について
以下の2つのアプローチを検討しております。

見解①:対価性のない分配金として、「不課税」の取扱いとなる
見解②:役務提供に対する対価として、「輸出免税」の取扱いとなる

Fintokeiの公式サイトを確認しますと、
支払われる報酬は、「投資利益」ではなく「データ提供料」と説明されております。


これを踏まえると、本取引は「国内法人が、チェコの法人(国外事業者)に対して
デモトレードデータという情報資産(役務)を提供する行為」であり、
その対価として報酬を受け取るものと解されます。


したがって、対価性のない分配金(不課税)ではなく、
役務の提供の対価に該当し、かつ国外事業者に対する役務の提供であることから、
「輸出免税売上」として処理することが妥当であると考えますが、
この認識で相違ないでしょうか。


また、仮に輸出免税とする場合、税務調査等において
「データ提供の役務」である事実を客観的に立証するために、
規約の保管以外に備えておくべき契約書類や証明資料等
(輸出免税の適用要件を満たすための留意点)がございましたら、
併せてご教示いただけますと幸いです。


宜しくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

【参考条文、参考文献等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
No.6551輸出取引の免税(国税庁)

https://support.fintokei.com/ja/articles/6481800-fintokei%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B
Fintokeiとは何ですか?

https://support.fintokei.com/ja/articles/8460112-%E7%8D%B2%E5%BE%97%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B?utm_source=chatgpt.com
獲得報酬の確定申告はどのように申告すれば良いですか?(プロップファーム「Fintokei」)

https://www.shinkotoushin.co.jp/fintokei/
Fintokeiの始め方と登録方法 | 日本最大のプロップファーム



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