[soudan 19463] 普通法人が非営利型法人に該当した事業年度以降の繰越欠損金
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人税法上、普通法人が公益法人等に移行する場合
該当日の前日に解散したものとみなされることから、

最終事業年度に繰越欠損金が生じていた場合には
法人税において繰戻還付ができる一方で
当該事業年度以後において、
欠損金を繰り越すことはできないとされています。

【質  問】

この取り扱いについて、
法人事業税及び住民税においても同様の取扱いと考えて
よろしいでしょうか。

地方税の方では
繰戻還付もできず、最終事業年度で生じた欠損金は
そのまま切り捨てられるということでよろしいでしょうか

ご見解をいただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法10条



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