[soudan 19462] 公益法人における確定申告書の提出期限の特例の延長
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人税法上の公益法人等について、
以下のケースにおいて確定申告書の提出期限の延長の届出を再度行う必要があるかを確認しています。

①公益社団法人について、一時収益事業を取りやめていたところ、
当該事業年度において再度収益事業を開始した場合。

②一般社団法人について、事業年度の途中で普通法人から非営利型法人に該当しすることにより、
普通法人から公益法人等に組織変更となった場合。

【事実関係】
①に関して、過去に収益事業を行っていた事業年度において、
法人税法第75条の2 確定申告書の提出期限の延長の特例に基づく届け出をして1か月の延長を行っている。

②に関して、普通法人であったときに法人税法第75条の2 確定申告書の提出期限の延長の特例に
基づく届け出をして1か月の延長を行っている。

いずれも同条第5項、第6項の処分及び書面の通知は受け取っていない。

【質  問】

①については、途中で申告する必要のない事業年度を挟んでいることにより、
②については組織変更が行われていることにより、

第75条の2の申告期限の延長の特例の効力が継続しているか、
検討しています。

75条の2では内国法人としか言っていないので、
これらの事象は特に考慮しないものとして考えておりますが、
ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第75条の2 確定申告書の提出期限の延長の特例



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