[soudan 19464] 相続時精算課税制度の適用者が特定贈与者より先に死亡した場合
2026年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先から相続時精算課税は亡くなる順番は
神しかわからないからデメリットが多いのではないかとの質問を受けた。
【質 問】
具体的には、
相続時精算課税を適用していた受贈者が特定贈与者より先に死亡した場合は、
受贈者の相続時精算課税の適用の権利義務は、受贈者の相続人に承継されると認識しております。
毎年110万を相続時精算課税の110万円の基礎控除を利用して3年間毎年贈与を受けて、
受贈者が特定贈与人より先に亡くなった場合は、330万円を持ち戻しの対象とならない
権利義務を受贈者の相続人は承継するということで宜しいのでしょうか?
330万円は目減りしていなければ受贈者の遺産になり、相続人たちは
相続税の課税対象となる遺産になるのでしょうが、特定贈与者が亡くなった場合の
持ち戻しの対象には110万円の基礎控除内のため、持ち戻しは0円と言うことで宜しいですか?
【参考条文・通達・URL等】
法21の9~16
措置法70の2の6
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先から相続時精算課税は亡くなる順番は
神しかわからないからデメリットが多いのではないかとの質問を受けた。
【質 問】
具体的には、
相続時精算課税を適用していた受贈者が特定贈与者より先に死亡した場合は、
受贈者の相続時精算課税の適用の権利義務は、受贈者の相続人に承継されると認識しております。
毎年110万を相続時精算課税の110万円の基礎控除を利用して3年間毎年贈与を受けて、
受贈者が特定贈与人より先に亡くなった場合は、330万円を持ち戻しの対象とならない
権利義務を受贈者の相続人は承継するということで宜しいのでしょうか?
330万円は目減りしていなければ受贈者の遺産になり、相続人たちは
相続税の課税対象となる遺産になるのでしょうが、特定贈与者が亡くなった場合の
持ち戻しの対象には110万円の基礎控除内のため、持ち戻しは0円と言うことで宜しいですか?
【参考条文・通達・URL等】
法21の9~16
措置法70の2の6
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