[soudan 19449] 立て続けに相続があった場合の債務控除・相次相続控除
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

父 令和7年4月死亡(一次相続)
母 令和7年5月死亡(二次相続)
相続人 子供一人

一次相続の課税価格 1億円(預金および上場株式)
二次相続の課税価格 2千万円(母固有財産)+5千万円(1次相続の1/2)

【質  問】

一次相続は未分割のため配偶者控除は使えず、母の相続税額は3,850千円となります。

この3,850万円は、2次相続時の債務控除及び相次相続控除の適用があると考えますが、合っていますか?

ちなみに、一次相続の際に、一人分割として配偶者控除を
使うことも可能と考えていますが、仮に母・子1/2ずつの分割として申告した場合、
2次相続において債務控除も相次相続控除もゼロとなるため、未分割時よりも相続税額が多くなります。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第13条(債務控除)
相続税法第20条(相次相続控除)



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