[soudan 19448] 借地権と底地の交換について
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

前回と同じ

【質  問】

借地権と底地の交換において、交換譲渡資産と交換取得資産の
時価の差が20%に収まらない割合で土地を分筆、交換する場合には
交換特例の適用がありませんが、借地人については
居住用財産の3,000万円控除の特例が適用可能かご教示ください。


借地人は特例の適用を受けるための要件は満たしていますが、
借地権を譲渡し、同一宅地内の底地を取得する取引(交換)が
特例の対象となるかがわかりませんでした。

【参考条文・通達・URL等】

No.3302マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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