[soudan 08509] 相続税額の2割加算の適用者の判定について
2023年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人(X)は実子なし。配偶者なし。
・XとAは養子縁組をした後で、Aの実子Bが生まれた。
Bが成人した後で、XとBも養子縁組をした。
・Xは配偶者と実子がいないので、法定相続人はAとBの二人
【質 問】
相続税額の2割加算の適用者の判定について、下記の認識で合って
・BはXとAの養子縁組後に生まれているので、BはXの直系卑属
相続税法18条2項より、被相続人の直系卑属でその被相続人の
養子となっている者は一親等の血族に含まれていないため、
Bは2割加算の対象となる。
・Aは一親等の血族なので、2割加算の対象とならない
【参考条文・通達・URL等】
相続税法18条2項
【添付資料】
なし
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