[soudan 08509] 相続税額の2割加算の適用者の判定について 
2023年7月28日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人(X)は実子なし。配偶なし。
・XとAは養子縁組をした後で、A実子Bが生まれた。
 Bが成人した後で、XとBも養子縁組をした。
・Xは配偶と実子がいないで、法定相続人はAとB二人

【質  問】

相続税額加算適用判定について、下記認識で合っていますでしょうか。

・BはXとA養子縁組後に生まれているで、BはX直系卑属に該当する。
 相続税法18条2項より、被相続直系卑属でそ相続
 養子となっているは一親等血族に含まれていないため、
 Bは2加算対象となる。

・Aは一親等血族なで、2加算対象とならない

【参考条文・通達・URL等】

相続税法18条2項

【添付資料】

なし



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