[soudan 19456] 弁理士法人(債務超過)を退社する社員の課税について
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①2026年3月期決算で債務超過の弁理士法人
(資産450百万円・負債600百万円・純資産△150百万円)
②出資者3名は全員無限責任社員で親族関係なし。
③出資額は、つぎのとおり。
 代表社員A 4百万円、社員B 3百万円、社員C 3百万円
④社員の脱退に伴う責任・義務についての定款の規定はつぎのとおり。
・社員がその資格を喪失したときは当法人に対する社員としての権利を失い、
脱退の登記でもって義務を免れる。脱退の登記前の未履行の義務においては、
これを免れることはできない。
・当法人は、脱退する代表社員又は社員に対して、出資金を脱退時に全額返還する。
・脱退社員は、当法人に対するその余の請求権を一切認められないこととする。
⑤2026年9月末、社員Bが法人を脱退(退社)する予定

【質  問】

①脱退時の出資金の評価額(持分返還請求権)は、債務超過のためゼロと考えられます。
定款の規定により出資金3百万円を返還する場合、社員Bの課税関係について教えて下さい。

②出資金3百万円を返還しない場合、法人の会計処理と法人税申告書の記載方法について教えて下さい。

③会社法の持分会社の規定を準用し、脱退後2年を経過した時に社員Bの無限責任社員としての
債務弁済責任は消滅します。
この場合、Bは経済的利益を受けるとして所得税が課税されることになりますか。

【参考条文・通達・URL等】

東京税理士会調査研究部 税理士法人の出資の評価(答申)について



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