[soudan 19455] 福利厚生を目的としたアプリサービスの導入
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・中小企業法人

【質  問】

いつも大変お世話になっております。
法人が従業員の福利厚生のため、毎月定額の割引券
(サービス提携企業で使える×××円分クーポンといったようなも)が
アプリに届くサービスを導入する予定です。
他には、提携企業での割引を受けられる機能やストレスチェック機能等もついているようです。
なお毎月定額の割引券以外のサービスについては、家族も使えるようです。
従業員全員へ導入予定ですが、役員へも導入予定です。
この場合、法人がアプリ提供法人へ支払う利用料金(1人あたりの利用料金は
毎月千円未満)については、従業員及び
役員ともに給与課税とせずともよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.2508 給与所得となるもの

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260525_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260525_2.png



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