[soudan 19441] 分割承継法人における分割事業年度の2割特例の適用について
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・分割の効力発生日 X3年1月1日
・適格分割型分割に該当
〇分割法人
・基準期間に対応する期間における課税売上高1,000万円超
〇分割承継法人
・分割承継法人の分割事業年度
X2年4月1日~X3年3月31日
・X2年4月1日より適格請求書発行事業者(インボイス)を登録
・課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書は未提出
・X2年4月1日~X2年12月31日
適格請求書発行事業者の登録がなかったとしたら納税義務なし
・X3年1月1日~X3年3月31日
適格請求書発行事業者の登録がなかったとしたら納税義務あり
【質 問】
【質問】
適格請求書発行事業者となる小規模事業者に
係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用要件として、
適格請求書発行事業者の登録がなかったとしたならば
納税義務が免除される課税期間が挙げられていますが、
前提条件の場合の分割承継法人は、
X3年1月1日より分割等があった場合の納税義務の
免除の特例により納税義務が発生するため、
X2年4月1日~X2年12月31日(分割前)⇒2割特例適用
X3年1月1日~X3年3月31日(分割後)⇒本則課税適用
といった適用はできず課税期間全体に対して2割特例の
適用ができないという認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
平成28年法附則51の2①②
法12⑤
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・分割の効力発生日 X3年1月1日
・適格分割型分割に該当
〇分割法人
・基準期間に対応する期間における課税売上高1,000万円超
〇分割承継法人
・分割承継法人の分割事業年度
X2年4月1日~X3年3月31日
・X2年4月1日より適格請求書発行事業者(インボイス)を登録
・課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書は未提出
・X2年4月1日~X2年12月31日
適格請求書発行事業者の登録がなかったとしたら納税義務なし
・X3年1月1日~X3年3月31日
適格請求書発行事業者の登録がなかったとしたら納税義務あり
【質 問】
【質問】
適格請求書発行事業者となる小規模事業者に
係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用要件として、
適格請求書発行事業者の登録がなかったとしたならば
納税義務が免除される課税期間が挙げられていますが、
前提条件の場合の分割承継法人は、
X3年1月1日より分割等があった場合の納税義務の
免除の特例により納税義務が発生するため、
X2年4月1日~X2年12月31日(分割前)⇒2割特例適用
X3年1月1日~X3年3月31日(分割後)⇒本則課税適用
といった適用はできず課税期間全体に対して2割特例の
適用ができないという認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
平成28年法附則51の2①②
法12⑤
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