[soudan 19437] 外壁修繕工事に係る前払金と未払金の計上要否
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が生前に賃貸物件の外壁工事を発注しました。
当該工事は資本的支出には該当せず、維持管理の
ための修繕として全額修繕費に計上すべきもの
であることを前提としております。
この工事につきまして、被相続人が生前に施工会社へ工事代金の
一部を前払いしておりましたが、工事の完了は
被相続人の死亡後となりました。
【質 問】
死亡時点において工事が完了していないことから、
当該前払金は相続財産として計上すべきものでしょうか。
また、工事は完了していませんが、工期は1か月で、
死亡後10日後に完了しており、工事も完了に
近かったことや工事請負金額も確定していたことから、
残金を債務として計上する余地はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
根拠資料ですが、前払金については修繕が資本的支出に
該当する場合のものしか見当たりませんでした。
未払金については、被相続人が契約した修繕工事の着工が
相続開始後になっても債務控除が認められた事例
(福井地裁 令和7年11月5日裁決)が該当するものと思われます。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が生前に賃貸物件の外壁工事を発注しました。
当該工事は資本的支出には該当せず、維持管理の
ための修繕として全額修繕費に計上すべきもの
であることを前提としております。
この工事につきまして、被相続人が生前に施工会社へ工事代金の
一部を前払いしておりましたが、工事の完了は
被相続人の死亡後となりました。
【質 問】
死亡時点において工事が完了していないことから、
当該前払金は相続財産として計上すべきものでしょうか。
また、工事は完了していませんが、工期は1か月で、
死亡後10日後に完了しており、工事も完了に
近かったことや工事請負金額も確定していたことから、
残金を債務として計上する余地はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
根拠資料ですが、前払金については修繕が資本的支出に
該当する場合のものしか見当たりませんでした。
未払金については、被相続人が契約した修繕工事の着工が
相続開始後になっても債務控除が認められた事例
(福井地裁 令和7年11月5日裁決)が該当するものと思われます。
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