[soudan 19437] 外壁修繕工事に係る前払金と未払金の計上要否
2026年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人が生前に賃貸物件の外壁工事を発注しました。

当該工事は資本的支出には該当せず、維持管理の
ための修繕として全額修繕費に計上すべきもの
であることを前提としております。

この工事につきまして、被相続人が生前に施工会社へ工事代金の
一部を前払いしておりましたが、工事の完了は
被相続人の死亡後となりました。

【質  問】

死亡時点において工事が完了していないことから、
当該前払金は相続財産として計上すべきものでしょうか。

また、工事は完了していませんが、工期は1か月で、
死亡後10日後に完了しており、工事も完了に
近かったことや工事請負金額も確定していたことから、
残金を債務として計上する余地はありますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

根拠資料ですが、前払金については修繕が資本的支出に
該当する場合のものしか見当たりませんでした。
未払金については、被相続人が契約した修繕工事の着工が
相続開始後になっても債務控除が認められた事例
(福井地裁 令和7年11月5日裁決)が該当するものと思われます。



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