[soudan 19436] 相基通3-23の弔慰金について
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

①令和7年10月死亡
②業務中に死亡
③会社の特別弔慰金支給規則により、特別弔慰金27,000千円の支給を受けた。

④被相続人は、令和6年10月に一旦退職しており、
その時、退職金の支給を受けている。

⑤今回は、特別弔慰金27,000千円の支給だけ受けている。


【質  問】

上記の場合、相基通3-23により、特別弔慰金27,000千円は、
全額課税なしという認識でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

相基通3-23



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