[soudan 19424] 相続人でない包括受遺者間で、遺言と異なる割合で分割した際の贈与税課税
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人甲には、兄弟姉妹A・Bの2名のみが法定相続人として存在しますが、
遺言書により、相続人ではない甥姪にあたるC・Dに対し、
それぞれ2分の1ずつ遺産を取得させる旨の包括遺贈がなされています。

相続財産の内訳は以下のとおりです。

・不動産(相続税評価額 4,000万円、時価 5,000万円)
・預金 3,000万円
この遺産について、C・D間の協議により
「不動産はC、預金はD」という形で取得することを検討しています。

民法上、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。

本件はいわゆる全部包括遺贈であり、
相続人A・Bは実体的な財産取得者ではないため、
包括受遺者C・D間での遺産分割協議が可能であると考えています。

【質  問】

(1) 包括受遺者のみの間で遺産分割協議を行い、
遺言による指定割合(1/2ずつ)と異なる経済的価値で遺産を取得した場合、
受遺者間で贈与税課税のリスクが生じるでしょうか。

なお、自分なりに以下のように整理しております。

(a) 国税庁質疑応答事例「遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税」は、
相続人受遺者を含む事案で「事実上の放棄+遺産分割」として
贈与税課税なしを認めています。

(b) しかし、相続人ではない包括受遺者のみで
大きな経済的価値の乖離を作って分割する場合、この見解が射程に入るかは不明です。

(c) 名古屋国税局文書回答事例(遺留分減殺請求判決後の再配分)も、
対価的対等性を欠く再配分には贈与・交換の課税関係が生じうると
判断しており、慎重な扱いが必要と考えております。


(2) 仮に上記贈与税課税のリスクがあるのであれば、
贈与税課税を避けるためには、以下のどちらが望ましい処理となりますでしょうか。

① 相続税評価ベースで均衡させる代償金(500万円)を支払う
② 時価ベースで均衡させる代償金(1,000万円)を支払う

【参考条文・通達・URL等】

・国税庁質疑応答事例「遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm
・国税庁タックスアンサーNo.4176「遺言書の内容と異なる遺産の分割」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4176.htm
・名古屋国税局文書回答事例
「相続財産の全部についての包括遺贈に対して
 遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再配分を行った場合の課税関係について」
 https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sozoku/100302/01.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!