[soudan 19422] 代償金(今回の相続財産に含まれない財産を対象として、分割時の通常の取引価額を基にして決定)
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続人は3名(子A、子B、子C)、弁護士がBとCに付いている。

被相続人(母)から9年以上前に非上場株式の贈与を受けており、
相続開始時点での被相続人の財産には、当該非上場株式はない(保有は0株)。

現状保有する相続財産だけでは、基礎控除以下となっているが、
代償金を3000万円ほどBからCに支払う話となっており、そのまま3000万円を代償金として処理すると、
子Bの取得財産の価額がマイナスとなり、他の相続人と相殺できないため、子Cに相続税が発生してしまう。

【質  問】

タックスアンサーでは、代償金の決定について、財産が特定され、
その金額が分割時の通常の取引価額を基に決定されている場合には、
時価と相続税評価額との調整計算がされると思います。

この際、非上場株式は相続財産には含まれておりませんが、
相続開始時点での非上場株式の評価を行い、相続税評価額を計算して、調整計算を行うのか。

あるいは、相続財産には含まれないため、調整計算の相続税評価額が0円、
つまり、代償金は0円となるのか(そうすると、基礎控除以下のため申告不要)、ご教示いただけますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm



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