[soudan 19421] 解散・清算に伴う役員退職金の取り扱いについて
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・設立から3期目に法人を解散・清算予定・解散・清算に
合わせて退職金約300万円を支給予定・残余財産の
分配により、みなし配当が生じる予定・役員報酬月額6万円・株主1名の
み、かつ、その唯一の株主が代表取締役に就任している法人(いわゆる一人会社)。

従業員はいない

【質  問】

・解散に伴い、代表取締役に約300万円の
退職金を支給しようと考えています。

そこで法人税法上の所得を計算する際、功績倍率法で
計算した金額を超える部分の退職金は損金不算入になると理解しています。

一方で法人税法上で損金不算入とされた金額は所得税法上、
退職所得として取り扱ってもよろしいでしょうか?
それとも、給与所得など別の所得に分類されてしまうのでしょうか?

・解散事業年度に退職金を未払金として処理した場合、
解散事業年度に退職金を損金計上しても大丈夫でしょうか?
それとも、解散事業年度には支払はないため、
清算事業年度の損金となるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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