[soudan 19415] 公正証書遺言がある場合の相続税申告義務の範囲、および小規模宅地「付表1」の同意対象者について
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人の状況・法定相続人
法定相続人は、A(長女)、B(長男)、C(次女)、D・E・F(孫養子3名)の計6名。
2.遺言書の有無と内容
・公正証書遺言あり。土地の取得者は遺言により確定している。
・宅地①(特定居住用宅地の要件を満たすもの):B(長男)が相続。
・宅地②(貸付事業用宅地の要件を満たすもの):G(長男の嫁・1親等の姻族)に特定遺贈。
・相続人AおよびCについては、遺言書による財産の割り当ては「なし(取得ゼロ)」。
3.特例の適用予定
・Bの特定居住用宅地、Gの貸付事業用宅地について、それぞれ要件を満たすため、
限度面積の調整計算(併用計算)を行った上で、双方とも小規模宅地等の特例の適用を受ける予定。
・なお、今後Aから遺留分侵害額請求がなされる可能性が残されている。
【質 問】
上記の事案において、申告実務上の判断について以下の3点を確認したく存じます。
① A・Cの申告義務について
遺言により取得財産がゼロである法定相続人AおよびCについては、基礎控除額にかかわらず、
相続税の申告義務自体が発生しないという認識で相違ないでしょうか。
② 相続税申告書「第1表」の記名について
申告義務がないAおよびCについては、申告書第1表の納税義務者欄等への
記名(署名・押印等を含む)は一切不要(記載しない)という実務判断でよろしいでしょうか。
③ 「第11・11の2表の付表1」の同意欄について
小規模宅地等の特例の適用にあたり、付表1の「1 特例の適用にあたっての同意」欄に氏名を記載し、
同意(署名・押印等)を得る必要があるのは、実際に宅地を取得して特例を併用する
「BとGの2名のみ」でよろしいでしょうか。
(今後Aから遺留分侵害額請求(金銭債権)があったとしても、宅地の取得者は確定しているため、
Aの同意は不要という解釈です。)
実務上、非常にクリアにしておきたく質問させていただきました。
先生方の知見を拝借できますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人の状況・法定相続人
法定相続人は、A(長女)、B(長男)、C(次女)、D・E・F(孫養子3名)の計6名。
2.遺言書の有無と内容
・公正証書遺言あり。土地の取得者は遺言により確定している。
・宅地①(特定居住用宅地の要件を満たすもの):B(長男)が相続。
・宅地②(貸付事業用宅地の要件を満たすもの):G(長男の嫁・1親等の姻族)に特定遺贈。
・相続人AおよびCについては、遺言書による財産の割り当ては「なし(取得ゼロ)」。
3.特例の適用予定
・Bの特定居住用宅地、Gの貸付事業用宅地について、それぞれ要件を満たすため、
限度面積の調整計算(併用計算)を行った上で、双方とも小規模宅地等の特例の適用を受ける予定。
・なお、今後Aから遺留分侵害額請求がなされる可能性が残されている。
【質 問】
上記の事案において、申告実務上の判断について以下の3点を確認したく存じます。
① A・Cの申告義務について
遺言により取得財産がゼロである法定相続人AおよびCについては、基礎控除額にかかわらず、
相続税の申告義務自体が発生しないという認識で相違ないでしょうか。
② 相続税申告書「第1表」の記名について
申告義務がないAおよびCについては、申告書第1表の納税義務者欄等への
記名(署名・押印等を含む)は一切不要(記載しない)という実務判断でよろしいでしょうか。
③ 「第11・11の2表の付表1」の同意欄について
小規模宅地等の特例の適用にあたり、付表1の「1 特例の適用にあたっての同意」欄に氏名を記載し、
同意(署名・押印等)を得る必要があるのは、実際に宅地を取得して特例を併用する
「BとGの2名のみ」でよろしいでしょうか。
(今後Aから遺留分侵害額請求(金銭債権)があったとしても、宅地の取得者は確定しているため、
Aの同意は不要という解釈です。)
実務上、非常にクリアにしておきたく質問させていただきました。
先生方の知見を拝借できますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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