[soudan 08503] インボイス制度開始後の仕入税額控除
2023年7月27日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


当社は出張旅費規程により従業員の取引先への旅費について規定しています。以下ざっくりですが内容です。(金額はおおよそです。)

1 取引先への交通費については実費精算

2 宿泊を伴う場合は5,000円、超える場合は領収書など添付して実費精算。

3 日当は一日1,000円

このような規定の作りになっております。


【質  問】


国税庁「インボイス制度に関するQ&A問題101」帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の①、⑨への対応ですが、

1 旅費規程に基づいて従業員への精算をする場合は⑨の旅費規程に基づいて支給するので3万円以上でもインボイスの保存がなく帳簿及び請求書等の保存でよろしいでしょうか?

それとも3万円以上の公共交通機関の料金については①に該当しないのでインボイスの保存が必要になりますか?


2 ①の公共交通機関による旅客の運賃3万円未満の場合の取扱は例えば法人クレジットカードなど直接法人が支払うものが対象という認識でよろしいでしょうか?


3 出張時の航空券なども従業員が先に支払、他の交通費と一緒に後精算する場合⑨の旅費規程特例によりインボイス保存がなしでよろしいでしょうか?


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁「インボイス制度に関するQ&A問題101」




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