[soudan 19401] 居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
1)R9.1月決算法人で内装事業者
2)インボイス登録している課税事業者で個別対応方式を採用
3)R8.4月に戸建てを購入し、建物は5,000万円(消費税込)、土地は1.5億円(非課税)に按分した
4)購入後の戸建ては1階をモデルルーム(内装事業の見本で来客用)とする予定で、2階はR8.5月以降、第三者に20万円で貸しており、R9.4月まで住み続けてもらう(定借のため以後は退出する)
5)1階のモデルルームは内装工事をR8.6月に行う予定

【質  問】
この場合に建物にかかる消費税はR9.1月期の決算で
1)1階と2階については、1階を店舗と同様に扱い、
  2階のみを居住用賃貸建物として消費税の仕入税額控除の制限を受けるのでしょうか。その場合には1階、2階の平米数(面積割合)に応じて合理的に按分するのでしょうか。
2)1階、2階とも居住用賃貸建物として消費税の仕入税額控除の制限を受けるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/21.htm



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