[soudan 19403] 同居親族への看護のお礼支払
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

母が令和7年10月に病気で亡くなった。
母・父・娘で生活していた。
母の預金の動きを確認していたところ、同居している娘の口座へ
毎月10万円弱へ振り込んでいることが分かった。
内容を聞いたところ、娘は仕事をせず、
母の看病や母に代わって家事を一切行っていたため、その対価として振り込んでいたとのこと。
双方で贈与等の意識はなく、看病・家事の対価として収受している認識。

【質  問】

母から同居している生計一親族である娘への看病の対価・家事の対価としての毎月の支払いについて、
相続税の申告上どのように考えるべきでしょうか。

生計別親族への支払いの場合、対価として支払いを受けた方は、雑所得として確定申告をすべきかと考えます。
しかし今回のケースは生計一親族への支払いなので、そもそも所得税の申告は必要ないと考えます。

また、贈与税の非課税(扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの)の範囲内に収まるかと考えると、
実際は娘の預金として残っている状況なので、その分は贈与税の非課税の範囲外と考えます。

今回、母の相続税申告にあたり、娘へのこれらの支払いは、贈与と考え、
3年以内の生前贈与加算をすべきでしょうか。

また、実際の支払額を生前贈与加算とするのではなく、
娘の預金の動きも確認して残った金額を生前贈与加算とすべきなのでしょうか。

ご教示頂けますようお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法56条
相続税法21条の3



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