[soudan 19402] 数次相続の債務控除
2026年5月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
数次相続の債務控除についての質問です。
被相続人Aに相続が発生し、Aの相続人は子Bと子Cで
あっが、Aの死後、Aの相続の分割が決まる前に
子Bが2か月後に亡くなった。
Aの一次相続のBの相続分は1億円の積極財産と200万円の
葬儀代の負担で、税額は700万円である。
子Bの相続人は配偶者Dと子Eである。
Bの相続(2次相続)は、B固有の財産3億円である。
1次、2次相続に於いて、DとEが2分1づつ相続する。
【質 問】
上記条件で、2次相続の際の計算において、
1次相続の葬儀費用200万円及び相続税700万円は
債務控除として控除出来るか否かをご教示下さい。
また、2次相続に於いて、子Eは相次相続控除の
適用を受ける事が出来るか否かをご教示下さい。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
数次相続の債務控除についての質問です。
被相続人Aに相続が発生し、Aの相続人は子Bと子Cで
あっが、Aの死後、Aの相続の分割が決まる前に
子Bが2か月後に亡くなった。
Aの一次相続のBの相続分は1億円の積極財産と200万円の
葬儀代の負担で、税額は700万円である。
子Bの相続人は配偶者Dと子Eである。
Bの相続(2次相続)は、B固有の財産3億円である。
1次、2次相続に於いて、DとEが2分1づつ相続する。
【質 問】
上記条件で、2次相続の際の計算において、
1次相続の葬儀費用200万円及び相続税700万円は
債務控除として控除出来るか否かをご教示下さい。
また、2次相続に於いて、子Eは相次相続控除の
適用を受ける事が出来るか否かをご教示下さい。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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