[soudan 19399] 外国に依頼した金型製造費の取扱い
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社は、B社から製品とその作成に使用する金型の注文を受けた。

 (A,B社ともに内国法人)・A社は、外国子会社C社に
 製品と金型の製造を依頼。

・金型の所有権はB社。

・外国子会社C社が作成した製品をA社が輸入してB社に販売。

・金型は外国子会社で作成され設置されている。


【質  問】

上記を前提として、A社が輸入した製品には
金型費用を含め輸入申告価格が決定され輸入消費税を
支払うことになると思います。

A社の立場としては、製品を輸入してB社に
製品販売をしたときに販売代金と金型製造費を請求予定です。

製品の販売は課税売上になりますが、金型は
国外で作成し使用されていますので、金型製造費の
請求は国外取引と考えて不課税という認識でよろしいでしょうか。

金型は最終的に国外で廃棄されるかB社に戻すのかは不明です。

それにより取扱いがかわることがあれば、あわせてご教示いただければと思います。

B社の立場としては、製品は国内取引で課税仕入れ、
金型費用は不課税取引で金額にもよりますが
資産計上して減価償却費として計上という認識でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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