[soudan 19387] 消費税簡易課税制度選択届の提出期限について
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・内国法人Aは人材紹介業を営んでいる12月決算の
法人である(2024/1/5設立)。

・2025/12/24に「適格請求書発行事業者の登録通知書」を受け、
2026/1/1からインボイス登録を行っている。

・2024/12期(1期目)、2025/12期(2期目)は
いずれも免税事業者である。

・消費税に関する届出や申請書は「消費税申告期限延長届出書」と
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出したのみで、
その他に消費税に関連する届出書や申請書は一切提出していない。

・2026/12期(3期目)は2割特例を
使用して申告を実施する予定。


【質  問】

①消費税申告期限延長届出書は法人設立時に
「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」
と併せて提出した届出書となりますが、
内国法人Aは2024/12期(1期目)、
2025/12期(2期目)は免税事業者となります。

この場合でも2026/12期(3期目)において、
消費税の申告期限の延長は適用されるという理解でよろしいか、
念のため確認させていただけますと幸いです。


②2割特例の適用を受けた適格請求書事業者が簡易課税の適用を受けたい場合、
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は
『その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限』
までに提出すればよいと理解しています。


内国法人Aが2027/12期(4期目)より簡易課税制度を適用したい場合、
内国法人Aは2026/12期(3期目)において2割特例を適用していれば、
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は2028/3/31となる理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・インボイス制度に関するQ&A 問117
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf



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