[soudan 19391] 労働条件の変更(定年の変更<短縮>)による一時金の取扱いについて
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

株式会社Aが就業規則等を見直し、定年を満70歳から満60歳に変更した。

それに伴い、対象となる従業員Bに対して、
当該労働条件変更の合意に伴う代償措置及び解決金として、
一時金500万円を支払った。


【質  問】

この場合における当該一時金(500万円)の
税務上の取り扱いはどうなるのか?

給与所得(給与・賞与)として、個人から源泉所得税を徴収した上で、
支払時の属する事業年度の損金として計上するという考え方で良いのか?

それとも他の考え方(例:退職所得・繰延資産など)が
あるのかを知りたいと考えている。


何卒、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法28条第1項、その他



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