[soudan 19397] 交際費・旅費交通費・現物給与について
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(法人税/消費税)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・社員がいなくて、取締役が夫婦だけの同族法人。


【質  問】

・接待ゴルフに行く際に旅費規程に規定する距離を超えた場合、
日当を出しても問題ないでしょうか?
また、その日当は交際費でしょうか?旅費交通費でしょうか?

・海外出張で必要なパスポートの取得費用やESTA(アメリカの
入国に必要な許可)の申請費用は損金算入しても問題ないでしょうか?
海外出張に絡めて一部プライベートの観光もしています。
その場合に事業に関連する費用は、
業務割合で一部損金算入する形でしょうか?
それとも全額が現物給与になるでしょうか?

・海外で業務に関する予定(出張)はなく、
ワーケーションを目的に海外渡航した際の交通費(飛行機、
電車、バス、タクシー)と宿泊費は損金算入できますでしょうか?
現物給与になるでしょうか?
海外では実際にリモートで業務をしています。


・ワーケーションをしている場合に、日当を出すことはできるのでしょうか?
例えば、1カ月のような長期のワーケーションの場合は
1か月間毎日日当を出しても問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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