[soudan 19376] 小規模宅地の特例(家なき子)の適用の可否について
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続人は長男、長女、孫養子(長女の子)の3名である。
被相続人の妻は先に死亡しており、
1人暮らしをしていたところ8.2.19に死亡した。
その後長男(賃貸暮らし)は8.2.24に被相続人宅に引っ越した。
(長男の申立て)

【質  問】

被相続人の自宅敷地を相続するのは孫養子(賃貸アパートに
3年以上居住)であり、長男の住民票の動き(8.2.24転居)から、
家なき子の要件は具備しているように見えるが、
長男の住民票の動きにとらわれず、被相続人との
同居生活が死亡前からあったとするならば、
その敷地を長男が相続しない限り、孫養子の
家なき子特例は適用できないと考えますがどうでしょうか。
また本当に長男の入居が8.2.24であるならば、
家なき子特例は孫養子の入居要件はないため
適用可能と考えますがどうでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

家なき子特例は、同居の相続人(相続放棄した人も含む)がいないこととあります。



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