[soudan 19380] マイホームを売却した場合の特例の適用可否について
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人Aは平成29年に死亡、法定相続人は配偶者Bと子C。

Aが所有していた家屋とその敷地にAとBが同居していた。

Aの死亡後、相続登記がされていない状態で
Bが一人暮らしをしていた。

令和8年1月にBは引っ越しをしてCと同居を始め、
もともと居住していた家屋は空き家になった。


【質  問】

その後、この家屋と敷地の相続登記をしたうえで
第三者に売却することにしたが、
配偶者Bが相続する形で遺産分割協議を行い登記手続きをし、
その後、期限内に第三者に売却した場合、
Bの譲渡所得についてマイホーム3000万円控除を適用できるかどうか?

被相続人死亡→相続登記未了のまま退去→相続登記で取得→売却
という流れになります。

退去時点で相続登記は未了ですが、遺産分割確定によって
「相続開始時に遡ってBが取得した」ことになる
(民法909条)と思うのですが、適用が可能かどうかと、
適用が可能としてこの形で申告した場合に
後から税務署からお尋ね等がある可能性も教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

措置法35条①



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