[soudan 19380] マイホームを売却した場合の特例の適用可否について
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは平成29年に死亡、法定相続人は配偶者Bと子C。
Aが所有していた家屋とその敷地にAとBが同居していた。
Aの死亡後、相続登記がされていない状態で
Bが一人暮らしをしていた。
令和8年1月にBは引っ越しをしてCと同居を始め、
もともと居住していた家屋は空き家になった。
【質 問】
その後、この家屋と敷地の相続登記をしたうえで
第三者に売却することにしたが、
配偶者Bが相続する形で遺産分割協議を行い登記手続きをし、
その後、期限内に第三者に売却した場合、
Bの譲渡所得についてマイホーム3000万円控除を適用できるかどうか?
被相続人死亡→相続登記未了のまま退去→相続登記で取得→売却
という流れになります。
退去時点で相続登記は未了ですが、遺産分割確定によって
「相続開始時に遡ってBが取得した」ことになる
(民法909条)と思うのですが、適用が可能かどうかと、
適用が可能としてこの形で申告した場合に
後から税務署からお尋ね等がある可能性も教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
措置法35条①
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは平成29年に死亡、法定相続人は配偶者Bと子C。
Aが所有していた家屋とその敷地にAとBが同居していた。
Aの死亡後、相続登記がされていない状態で
Bが一人暮らしをしていた。
令和8年1月にBは引っ越しをしてCと同居を始め、
もともと居住していた家屋は空き家になった。
【質 問】
その後、この家屋と敷地の相続登記をしたうえで
第三者に売却することにしたが、
配偶者Bが相続する形で遺産分割協議を行い登記手続きをし、
その後、期限内に第三者に売却した場合、
Bの譲渡所得についてマイホーム3000万円控除を適用できるかどうか?
被相続人死亡→相続登記未了のまま退去→相続登記で取得→売却
という流れになります。
退去時点で相続登記は未了ですが、遺産分割確定によって
「相続開始時に遡ってBが取得した」ことになる
(民法909条)と思うのですが、適用が可能かどうかと、
適用が可能としてこの形で申告した場合に
後から税務署からお尋ね等がある可能性も教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
措置法35条①
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

