[soudan 19381] 小規模宅地の特例 - 生計別親族と同居していたし被相続人が介護施設に入居した場合の可否の件
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人(A)と故長男の嫁(B)は仲が悪く,
AB共有の建物に同居していました。

区分所有でなく、内階段の作りです。
Bは相続人ではございません。
その建物の敷地は全てA所有です。

仲が悪かった為、口も利かず、
食事を一緒にすることもなく、財布も別々でした。
別生計でした。

Aは体調が悪くなった為、介護施設に約5年前に入居し、
昨年お亡くなりなりました。

BはAが施設に入所後も本日まで、そのお家にお住まいです。
Aの孫C(Bの子供)が家なき子の要件を満たし、
その土地を取得する予定です。

【質  問】

Aが施設に入所後、元々生計別であった親族である
Bが居住の用にされていた宅地等に該当しますので、
小規模宅地の特例は受けられないと考えて宜しいでしょうか。

よく介護施設に入所した場合は、被相続人はそのまま
自宅に居住していたものとみなす、という考えが先行しがちですが、
同居親族がいて,介護施設に入所した場合は、
施設に入所前の状況として、同居していたその親族が
生計一か別かで判定するという、別の視点から
考えなければならないという理解で合っていますでしょうか。

今回の場合、別生計親族Bと同居していたので、
小規模宅地の特例に該当しない、ということで良いかの質問でございます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/shokibotakuchi-rojinhome



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