[soudan 19360] 短期前払費用
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・期間が1年超にわたるコンサルティングフィーを支払っている
・コンサルティングフィーの内容は、営業・集客の外注で、
営業リスト作成・トークスクリプト作成・営業レター作成・営業電話などです。
【質 問】
・こういった内容のコンサルティングフィーは、
短期前払費用の対象にはならないという理解で正しいですか?
・仮に短期前払費用の対象になる場合には、
コンサルティングフィーのうちの1年分だけ短期前払費用に
することは可能でしょうか?
・1年超にわたるコンサルティングフィーを
まとめて支払っている場合の課税仕入れは、
支払った時には課税仕入れには該当せず、
役務提供をうけたタイミングで課税仕入れに
なるという理解で正しいでしょうか?
例えば、4月分から翌年6月分までの支払いをして、
4月を経過したら、1カ月/14カ月を課税仕入れとして
認識するという理解でいます。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・期間が1年超にわたるコンサルティングフィーを支払っている
・コンサルティングフィーの内容は、営業・集客の外注で、
営業リスト作成・トークスクリプト作成・営業レター作成・営業電話などです。
【質 問】
・こういった内容のコンサルティングフィーは、
短期前払費用の対象にはならないという理解で正しいですか?
・仮に短期前払費用の対象になる場合には、
コンサルティングフィーのうちの1年分だけ短期前払費用に
することは可能でしょうか?
・1年超にわたるコンサルティングフィーを
まとめて支払っている場合の課税仕入れは、
支払った時には課税仕入れには該当せず、
役務提供をうけたタイミングで課税仕入れに
なるという理解で正しいでしょうか?
例えば、4月分から翌年6月分までの支払いをして、
4月を経過したら、1カ月/14カ月を課税仕入れとして
認識するという理解でいます。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
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