[soudan 19357] 地積規模の大きな宅地について
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
いつも丁寧に教えていただきまして、ありがとうございます。

以下について教えてください。

地積規模の大きな宅地(以下、規模大と省略)について
色々疑問点が湧いたのでご教示お願いします。

1.非線引区域でも規模大は適用できるか?

規模大の要件として、市街化調整区域に所在しないことが求められています
(都市計画法34条10号、11号については考えない)ので、
非線引き区域でも規模大は適用できると考えましたが間違いないでしょうか?


2.非線引区域で用途地域が指定されていない場合は、
そもそも工業専用地域でないということになり、
工業専用地域以外という要件を自動的に満たすことになるのでしょうか?
(逆に用途地域の指定がされている場合は、工業専用地域でなければ適用可能)


3.倍率地域でも規模大は使えるとの認識ですが、その場合、
普通住宅地などの地区区分は不明になります。
規模大のチェックリストは普通住宅地区又は普通商業・
併用住宅地区に所在することを求めていますが、
倍率地域の場合この点はどのようにチェックリストをクリアするのでしょうか?
(どうチェックを入れればいいのか)


4.対象地が農地や山林、原野でも、市街地農地、市街地山林、
市街地原野ならば規模大の特例は適用できますが、
これは宅地比準で評価するからだと理解しております。
とすると、非線引区域にある雑種地で、周りが宅地のため宅地比準で評価するならば、
要件を満たせば規模大の適用はできると考えてよろしいでしょうか?



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