[soudan 19356] 未登記家屋の評価とその土地の評価の仕方
2026年5月22日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
連投、申し訳ございません。
以下について教えてください。
【質問1】
<未登記家屋で、建築した年月も不明、固定資産税評価額が付いていない
建物の評価について>
付近の類似の家屋の固定資産税評価額が不明の場合、再建築価額から、
課税時期までの償却費を控除した金額✕0.7で評価すると思いますが、
その再建築価額の求めるにあたり、建物の標準的な建築価額表を使うとすると、
最新の亡くなった年度R7年12月の数字は載っていません。
そこで、『建築着工統計(国土交通省)の構造別:建築物の数、
床面積の合計、工事費予定額』のR7年12月を使うとします。
この時、Q1.6-1【都道府県別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額】
を使うのが良いかと思ったのですが、先生ならばどれを使われますか?
また、Q2.次の手順の求め方でよろしいでしょうか?
1.●●県の(例)鉄筋の工事費予定額(万円)÷床面積で、
1㎡あたりの建築費(★)を求め、★✕建物の1階の床面積=で再建築価格を求める。
2.減価償却累計額を求める
→Q3.この時、建物は低額法、構築物は定率法でよろしいでしょうか?
→Q4.保守的に耐用年数は31年、2004年には現存していたことが分かっているので、
21年経過として計算
3.(①-②)×0.7
【質問2】
未登記の家屋とその敷地を貸しています(契約書あり、使用貸借ではない)。
この評価について2案考えました。
Q1.次のうち、いずれが適切でしょうか?
1案:家屋の評価額が不明だったので、家屋は計上せず、土地は自用地評価とする
(貸家建付地としない)
2案:家屋は質問1の方法で計上し、土地は貸家建付地とする。
建物(とはいえ、ほったて小屋のようなもの)が存在している以上、
仮に耐用年数を経過していても20%は残っているので、
家屋の評価額は計上しなければならないと思っています。
Q2.未登記とはいえ、現に建物があり、賃料をもらって貸している以上、
貸家建付地評価はできると思うのですが、
未登記の場合は貸家建付地評価はできないという決まりはありますか?
連投、申し訳ございません。
以下について教えてください。
【質問1】
<未登記家屋で、建築した年月も不明、固定資産税評価額が付いていない
建物の評価について>
付近の類似の家屋の固定資産税評価額が不明の場合、再建築価額から、
課税時期までの償却費を控除した金額✕0.7で評価すると思いますが、
その再建築価額の求めるにあたり、建物の標準的な建築価額表を使うとすると、
最新の亡くなった年度R7年12月の数字は載っていません。
そこで、『建築着工統計(国土交通省)の構造別:建築物の数、
床面積の合計、工事費予定額』のR7年12月を使うとします。
この時、Q1.6-1【都道府県別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額】
を使うのが良いかと思ったのですが、先生ならばどれを使われますか?
また、Q2.次の手順の求め方でよろしいでしょうか?
1.●●県の(例)鉄筋の工事費予定額(万円)÷床面積で、
1㎡あたりの建築費(★)を求め、★✕建物の1階の床面積=で再建築価格を求める。
2.減価償却累計額を求める
→Q3.この時、建物は低額法、構築物は定率法でよろしいでしょうか?
→Q4.保守的に耐用年数は31年、2004年には現存していたことが分かっているので、
21年経過として計算
3.(①-②)×0.7
【質問2】
未登記の家屋とその敷地を貸しています(契約書あり、使用貸借ではない)。
この評価について2案考えました。
Q1.次のうち、いずれが適切でしょうか?
1案:家屋の評価額が不明だったので、家屋は計上せず、土地は自用地評価とする
(貸家建付地としない)
2案:家屋は質問1の方法で計上し、土地は貸家建付地とする。
建物(とはいえ、ほったて小屋のようなもの)が存在している以上、
仮に耐用年数を経過していても20%は残っているので、
家屋の評価額は計上しなければならないと思っています。
Q2.未登記とはいえ、現に建物があり、賃料をもらって貸している以上、
貸家建付地評価はできると思うのですが、
未登記の場合は貸家建付地評価はできないという決まりはありますか?
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