[soudan 19371] 役員の住宅手当支給から社宅控除の切替の税務上の取り扱い
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは飲食業を営む2月決算の法人である(上場会社)。
・取締役BはB個人が保有する住居に住んでおり、
内国法人Aより毎月定額の住宅手当を受領している。
・この度、取締役Bの個人的な事情で引っ越しが必要となり、
内国法人Aが住宅を借り、その住宅に取締役Bが住むことが決まった。
5月末に株主総会が開催されて取締役Bが再任される見込みで、
6月中(来月)には必ず引っ越しが必要になる。
・賃料の半額を取締役Bから内国法人Aに支払う見込み(役員報酬からの控除)。
6月は住宅手当の支給は行わない予定。
【質 問】
◆法人税
・住宅手当の支給→社宅控除の切り替えですが、
6月には住宅手当の支給は行わない想定のため、
法人税第69条第1項第1号イの期首から3ヶ月以内の通常改定に該当し、
定期同額給与の要件を満たすことから、当該住宅手当は
損金算入される理解でいるのですが、認識相違ございませんでしょうか。
・一方で上記の借上社宅に係る賃料を取締訳Bから徴収する開始時期についてですが、
当該賃借料は法人税第69条第1項第2号に規定する経済的利益に該当するため、
支給時期や改定時期の制限は規定されず、支給開始時期は問わない理解でよろしいでしょうか。
(=供与される利益が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与に該当)
◆所得税
・賃料の決め方について、現状は内国法人Aが契約した賃料の半額を
取締役Bが支払う方針としていますが、仮にその金額が
以下タックスアンサーの算式で算定した金額よりも高い場合、
所得税法上における弊害は特段ないという認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税施行令第69条第1項第1号イ
・法人税施行令第69条第1項第2号
・タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは飲食業を営む2月決算の法人である(上場会社)。
・取締役BはB個人が保有する住居に住んでおり、
内国法人Aより毎月定額の住宅手当を受領している。
・この度、取締役Bの個人的な事情で引っ越しが必要となり、
内国法人Aが住宅を借り、その住宅に取締役Bが住むことが決まった。
5月末に株主総会が開催されて取締役Bが再任される見込みで、
6月中(来月)には必ず引っ越しが必要になる。
・賃料の半額を取締役Bから内国法人Aに支払う見込み(役員報酬からの控除)。
6月は住宅手当の支給は行わない予定。
【質 問】
◆法人税
・住宅手当の支給→社宅控除の切り替えですが、
6月には住宅手当の支給は行わない想定のため、
法人税第69条第1項第1号イの期首から3ヶ月以内の通常改定に該当し、
定期同額給与の要件を満たすことから、当該住宅手当は
損金算入される理解でいるのですが、認識相違ございませんでしょうか。
・一方で上記の借上社宅に係る賃料を取締訳Bから徴収する開始時期についてですが、
当該賃借料は法人税第69条第1項第2号に規定する経済的利益に該当するため、
支給時期や改定時期の制限は規定されず、支給開始時期は問わない理解でよろしいでしょうか。
(=供与される利益が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与に該当)
◆所得税
・賃料の決め方について、現状は内国法人Aが契約した賃料の半額を
取締役Bが支払う方針としていますが、仮にその金額が
以下タックスアンサーの算式で算定した金額よりも高い場合、
所得税法上における弊害は特段ないという認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税施行令第69条第1項第1号イ
・法人税施行令第69条第1項第2号
・タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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