[soudan 19372] 海外勤務に伴い不支給決定した未払役員報酬に係る源泉徴収要否について
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

月額の定期同額役員報酬を支給していた役員が、
4月から海外勤務(非居住者となる予定)となりました。

これに伴い、4月分以降の役員報酬を支給しないこととしましたが、
その不支給を決定したのは5月です。

決定時点で4月分の役員報酬は未払いの状態でした。

【質  問】

上記の前提のもと、4月分の役員報酬について源泉所得税の
源泉徴収は必要でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし



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