[soudan 19370] 医療費控除(給付上限日数分の入院給付金を受けたとき以降の入院費)
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【入院期間】令和8年1月1日~令和8年4月30日(120日間)
      ひとつの病院で、ひとつの病気

【入院費用】720,000円
 (最初の100日は60万円、残り20日は12万円だった)
 (差額ベッド代など含まず、全て医療費控除対象)

【入院給付金】1,000,000円
 (日額10,000円、給付上限日数100日と決められている)

【質  問】

上記前提をした場合の医療費控除について教えてください

金額だけを見ると
 医療費72万円 < 給付金100万円

給付金が医療費を超えるので、医療費控除の適用はないように思います。

しかしながら給付金100万円は給付上限日数100日分として支給を受けているため、
入院期間120日間のうち、101日目~120日目までにかかった医療費12万円は
医療費控除の対象としても良いのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか

 医療費60万円 < 給付金100万円
 医療費12万円 > 給付金  0円

  よって医療費控除の対象金額12万円?

【参考条文・通達・URL等】

所法73①



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