[soudan 19370] 医療費控除(給付上限日数分の入院給付金を受けたとき以降の入院費)
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【入院期間】令和8年1月1日~令和8年4月30日(120日間)
ひとつの病院で、ひとつの病気
【入院費用】720,000円
(最初の100日は60万円、残り20日は12万円だった)
(差額ベッド代など含まず、全て医療費控除対象)
【入院給付金】1,000,000円
(日額10,000円、給付上限日数100日と決められている)
【質 問】
上記前提をした場合の医療費控除について教えてください
金額だけを見ると
医療費72万円 < 給付金100万円
給付金が医療費を超えるので、医療費控除の適用はないように思います。
しかしながら給付金100万円は給付上限日数100日分として支給を受けているため、
入院期間120日間のうち、101日目~120日目までにかかった医療費12万円は
医療費控除の対象としても良いのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか
医療費60万円 < 給付金100万円
医療費12万円 > 給付金 0円
よって医療費控除の対象金額12万円?
【参考条文・通達・URL等】
所法73①
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【入院期間】令和8年1月1日~令和8年4月30日(120日間)
ひとつの病院で、ひとつの病気
【入院費用】720,000円
(最初の100日は60万円、残り20日は12万円だった)
(差額ベッド代など含まず、全て医療費控除対象)
【入院給付金】1,000,000円
(日額10,000円、給付上限日数100日と決められている)
【質 問】
上記前提をした場合の医療費控除について教えてください
金額だけを見ると
医療費72万円 < 給付金100万円
給付金が医療費を超えるので、医療費控除の適用はないように思います。
しかしながら給付金100万円は給付上限日数100日分として支給を受けているため、
入院期間120日間のうち、101日目~120日目までにかかった医療費12万円は
医療費控除の対象としても良いのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか
医療費60万円 < 給付金100万円
医療費12万円 > 給付金 0円
よって医療費控除の対象金額12万円?
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