[soudan 19369] 消防団員等福祉共済の遺族援護金の取り扱い
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人: 消防団員(非常勤特別職の地方公務員等)死亡原因: 業務外の
事由による死亡支給元: 消防団員等福祉共済給付名目: 遺族援護金(100万円)受取人: 相続人
【質 問】
遺族援護金の課税関係についてご教授頂けると幸いです。
被相続人が自ら掛金を負担していた共済からの
給付であるため、一見すると生命保険金等に
準じた「みなし相続財産(相続税法3条1項1号)」に
該当するようにも思えます。
しかし、給付名目が「援護金(弔慰金的性質)」で
あること、また「参考」の国税庁文書回答の
趣旨を鑑みると、受取人固有の財産として「一時所得(所得税)」として
処理するようにも思えますがどちらになりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/130313/01.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人: 消防団員(非常勤特別職の地方公務員等)死亡原因: 業務外の
事由による死亡支給元: 消防団員等福祉共済給付名目: 遺族援護金(100万円)受取人: 相続人
【質 問】
遺族援護金の課税関係についてご教授頂けると幸いです。
被相続人が自ら掛金を負担していた共済からの
給付であるため、一見すると生命保険金等に
準じた「みなし相続財産(相続税法3条1項1号)」に
該当するようにも思えます。
しかし、給付名目が「援護金(弔慰金的性質)」で
あること、また「参考」の国税庁文書回答の
趣旨を鑑みると、受取人固有の財産として「一時所得(所得税)」として
処理するようにも思えますがどちらになりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/130313/01.htm
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