[soudan 19364] 商品用の土地の造成費用に係る消費税の仕入税額控除
2026年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

建設業を営んでおり、基本的に請負住宅の販売が主な会社です。
建売住宅(土地の販売を含む)の販売も一部行っております。

今期、商品用の土地を購入してその土地の造成をしました。

土地の造成に掛かった費用は1,100万円(うち消費税100万円)
期末日現在、この土地は販売されていません(在庫計上)
今期の課税売上高は5億円以下、課税売上割合は、98%です。

通算課税売上割合は82%です。


【質  問】

この場合、土地の造成に掛かった費用の消費税分100万円は、
課税売上割合が98%、課税売上高5億円以下ということで、
結果的に全額仕入税額控除ができると思います。

本来ですと、個別対応方式で非課税売上対応仕入で
仕入税額控除ができないと思います。

来期以降、この土地が売れたり、課税売上割合が
95%未満となった場合、何か調整する必要がありますか?
その他、消費税法上の取扱いについて、
誤りや注意事項などがありましたら、ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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