[soudan 19337] 代物弁済
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

登場人物父X、娘A、娘婿B
・父の兄弟から父Xが敷地権マンション1室を相続済
・その物件を娘Aが父Xより精算課税受贈予定
・リフォームして娘夫婦ABが居住予定だが、
 娘婿Bがリフォーム代をローンにて拠出予定
・購入時契約書がある
・仮に、リフォーム前のマンション査定額3000万、
リフォーム代1500万とする
・リフォーム時点での取得費は建物550万、
敷地権650万、合計1200万とする

【質  問】

いつもありがとうございます。

①上記の前提時に、リフォーム代価のうち500万現金にて精算し、
1000万円は代物弁済とする場合の計算は
下記の考え方でよろしいでしょうか。

弁済額1000万=全体の22%
よって22%の持分を夫へ移動
今回取得部分売価333万(1500万対応)は譲渡所得なし
以前から所有部分売価666万(3000万対応)は
取得費264万、よって譲渡所得402万


②父Xから妻A80%、夫B20%で贈与されていたと仮定します。

この場合、妻は1500万*0.8=1200万精算が必要。

現金500万で精算し、のこり700万を代物弁済とすると、
700万/(2400万+1200万)=19.4%
よって19.4%妻から夫へ異動

今回取得部分(売価233万)は譲渡所得なし
以前から所有部分は、売価466万ー(取得費1200万*0.8*0.194)=279万


③マンション全体のリフォーム時取得費は1200万、
うち建物530万、土地670万です。

建物リフォーム前時価530万、リフォーム後時価2030万。

建物持ち分のうちリフォーム分は1500/2030=74%

土地時価はリフォーム前全体時価と建物時価(未償却残)との差分2470万、
よって、A持分は(建物2030万*0.26+土地2470万)/全体時価(2030万+2470万)=66.6%
譲渡所得なし
という考え方はできるでしょうか。



よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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