[soudan 19336] 相続で単独取得した自宅の売却の伴う居住用3千万円控除と代償分割
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

父A 被相続人
子B Aと同居していた
子C A・Bとは別居していた
①父Aの死亡に係る相続で、父A及び子Bが
同居していた自宅不動産を子Bが取得する。

②子Bは自宅不動産を売却し、
居住用3千万円控除の適用を受ける予定である。

③子B及び子Cは、父Aの相続財産及び自宅の売却代金などについて
ある程度公平になるように、代償分割により
子Bから子Cへの代償金を支払う遺産分割協議書を作成する。


【質  問】

自宅不動産については、実態は換価分割であるなどといった判断をされて
居住用3千万円控除を一部否認されるということはあり得ますでしょうか。

また、その他に税務リスクなどはありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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