[soudan 19342] 遺言により一部の相続財産を負担付で相続させる場合の債務控除
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺言者:甲
推定相続人:乙(配偶者)、子(丙)、子(丁)
甲は会社事業(株式会社A社)を営んでおり、
子である丙は後継者としてA社を経営していく予定である(既に代表取締役)
甲は財産全体の承継についてはまだ決めかねているものの、
会社事業に関わる財産については全て丙に相続させたいと考えており、
その部分について遺言書を作成することとした。
会社に関わる財産は以下の通りである。
1、甲の所有するA社本社が賃借りしている土地及び建物
2、A社株式
上記2点に関しては具体的に「丙に相続させる」旨の遺言内容としている。
一方で1、に関連して、最近建て替えた建物及び土地に関して
別の親族との共有状態を解消する目的で
借入を伴い建物の取得及び土地の取得をしている。
1、に関しては小規模宅地の特例なども使える見込みであり、
相続税評価額について小規模宅地の特例適用後で
以下の通りになる見込みである。
土地:1億円
建物:1億円
債務:4億円
2、に関しても現時点では相続させる旨を記載するが、
早晩贈与により丙に株式を取得させることも考えている。
その際には相続時精算課税を適用して申告する見込みである。
株式の評価は7000万円
ここで、当該不動産に係る債務4億円を丙に
承継させる旨も併せて記載している。
甲の財産にはこのほか、
金融資産や保険金などがあり、その他の財産に
ついては遺産分割協議により
乙、丙、丁が取得する見込みである。
【質 問】
このような財産を引き継いだ場合、
相続税の計算において
丙においては、不動産の引継ぎ時点でマイナス2億円(2億ー4億)
となりますが、このマイナス2億円は
相続時精算課税贈与をした株式、あるいは遺産分割協議の
結果丙が引き継ぐことになった
財産から控除することはできるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
11の2-7 (負担付遺贈があった場合の課税価格の計算)
13-3(「その者の負担に属する部分の金額」の意義)
13-9(相続時精算課税適用者の債務控除)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺言者:甲
推定相続人:乙(配偶者)、子(丙)、子(丁)
甲は会社事業(株式会社A社)を営んでおり、
子である丙は後継者としてA社を経営していく予定である(既に代表取締役)
甲は財産全体の承継についてはまだ決めかねているものの、
会社事業に関わる財産については全て丙に相続させたいと考えており、
その部分について遺言書を作成することとした。
会社に関わる財産は以下の通りである。
1、甲の所有するA社本社が賃借りしている土地及び建物
2、A社株式
上記2点に関しては具体的に「丙に相続させる」旨の遺言内容としている。
一方で1、に関連して、最近建て替えた建物及び土地に関して
別の親族との共有状態を解消する目的で
借入を伴い建物の取得及び土地の取得をしている。
1、に関しては小規模宅地の特例なども使える見込みであり、
相続税評価額について小規模宅地の特例適用後で
以下の通りになる見込みである。
土地:1億円
建物:1億円
債務:4億円
2、に関しても現時点では相続させる旨を記載するが、
早晩贈与により丙に株式を取得させることも考えている。
その際には相続時精算課税を適用して申告する見込みである。
株式の評価は7000万円
ここで、当該不動産に係る債務4億円を丙に
承継させる旨も併せて記載している。
甲の財産にはこのほか、
金融資産や保険金などがあり、その他の財産に
ついては遺産分割協議により
乙、丙、丁が取得する見込みである。
【質 問】
このような財産を引き継いだ場合、
相続税の計算において
丙においては、不動産の引継ぎ時点でマイナス2億円(2億ー4億)
となりますが、このマイナス2億円は
相続時精算課税贈与をした株式、あるいは遺産分割協議の
結果丙が引き継ぐことになった
財産から控除することはできるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
11の2-7 (負担付遺贈があった場合の課税価格の計算)
13-3(「その者の負担に属する部分の金額」の意義)
13-9(相続時精算課税適用者の債務控除)
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