[soudan 19339] アパートから離れた場所にある駐車場について
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。

【税  目】

相続税

【前  提】

アパートから離れた場所に、アパート居住者用の駐車場がある。

アパートも駐車場も被相続人の所有である。

添付の写真の10-40がアパートで、離れた青いポイントがある場所が駐車場です。

【質  問】

①アパートの土地は、貸家建付地ですが、
離れた場所にある駐車場も貸家建付地としてよいでしょうか?

②アパートの2室の内、1室が空室の場合、賃貸割合1/2として評価しますが、
駐車場も同様に賃貸割合1/2でしょうか?

③駐車場について小宅の適用も可能でしょうか?

④③の小宅が仮に可能だとします。
アパートに空室がある場合の小宅は、空室部分は除きますが、
アパートから離れている駐車場についても空室部分を除くのでしょうか?

駐車場のみの貸付業を行っている場合、全ての契約が埋まっていなくても、
空き駐車場部分は除かず小宅を適用できると認識していたのですが、
その兼ね合いで疑問に思いました。

【参考条文・通達・URL等】

kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260521_1.png



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